こんにちは!
本日は公共工事入札シリーズの第三回目『経営事項審査』についてご説明いたします。
「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、
当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、
この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。
なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う場合は、
あらかじめ、経営状況分析を受け、この結果通知書を取得する必要があります。
引用:一般財団法人建設業情報管理センター
公共工事入札を行うためには様々な手続きが必要となります。
また、申請に時間がかかりますので事前に資料を収集するなどの準備が大切になりますね。
本日も最後までブログを読んでいただき
ありがとうございました!