こんにちは!
公共工事入札シリーズの第二回目です。
本日は、入札前にしておくことを紹介いたします。
①建設業許可を取得する
建設業許可は、500万円を超えるような工事を行う場合に、必須となります。
しかし、公共工事の入札に参加する際には、どのような種類・規模の工事であっても、建設業許可が必要となります。
入札への参加資格として、建設業許可を有することが定められているためです。
比較的小規模な工事を行ってきた事業者が入札に参加する際は、まず建設業許可を取得することから始めなければなりません。
②経営事項審査申請を行う
経営事項審査とは、会社の決算が終了したら、その会社の決算書などをもとに会社の経営状況を点数化することです。
略して「経審」と呼ばれることも多く、建設業の会社にとっては一般的な審査です。
入札に参加しようとする会社は、毎年、決算終了後に経営事項審査を行わなければなりません。
この経営事項審査により、自治体などの発注者で入札参加者のランク付けを行い、落札者を決める材料とします。
経営事項審査を受けるためには、決算終了後、まずは決算変更届を都道府県知事や国土交通省など管轄する行政庁に提出します。
その後、決算変更届とともに提出した財務諸表を経営状況分析機関に送り、財務状況を点数化してもらいます。
そして、経営状況分析結果通知書が届けられたら、その通知書と一緒に経営規模等評価申請書を提出するという流れになります。
③入札参加資格審査申請を行う
実際に工事を行う国や地方自治体に対して、入札参加資格審査申請を行います。
この申請の受付時期はそれぞれバラバラに決められており、一定の時期に行われるわけではありません。
そのため、1年中いつでも申請できる場合もあれば、1年に1度の決められた時期だけということもあります。
入札に参加したいという自治体がある場合は、あらかじめその申請時期を確認しておくとスムーズに進められます。
公共工事入札の準備には時間が掛かりますので
事前に調べておくことが大切となります。
本日も最後まで読んでいただき有難う御座いました。